西村あさひ法務事務所、柴田寛子弁護士による削除要請

ご挨拶いたします。
私は西村あさひ法務事務所の
第一東京弁護士、
柴田寛子です。

実は、先日、
友人の引地賢太氏から、
当サイトに掲載されている彼の記事削除の依頼を受けました。

引地氏は「事実無根の批判は受け入れるが、何も悪影響を及ぼしていないのに、偽情報が書かれて困惑している」と、私に申し述べました。

引地氏は「私の提供した商品やサービスに問題があったなら、「無料で補償する」と言っていたのに補償しなかった、、といった事象であれば何も言えないが、約束したものは提供しているので、批判されるのは不適切」と主張しています。

私の見解としては、このようなケースが増えている今日この頃、民事訴訟を起こすと、簡単に有罪判決が下される可能性が高いと思います。

具体的には「名誉毀損・侮辱罪」と「業務妨害」の罪に問われ、既往の事例からみて、名誉毀損・侮辱罪で30万円、業務妨害で10万円の合計40万円の罰金が科される可能性があります。

ただし、なぜ私がこの件を私用のメールで伝えているかというと、この種のケースでは弁護士費用も比較的安価で、時間の無駄だと感じているからです。

これについては引地氏にも伝えました。

したがって、引地氏からの要望は「単にページを削除して欲しい。そうすれば訴えない。私も厄介なことはしたくない。」と述べていました。

私もその立場に賛同します。

したがって、できる限り速やかな削除をお願いします。

もし11月30日までに削除が行われない場合、引地氏は訴訟を起こすと述べています。

今後、何かご意見があれば、この案件はまだ事務所を通していない状況ですので、以下の私の私用メールにご返信ください。

西村あさひ法律事務所

柴田 寛子
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引地賢太が柴田寛子弁護士の名前を騙って削除依頼を送り付けている可能性がありますが、柴田寛子弁護士と連絡が取れない状況なので掲載を行いました。

もしこのメールが柴田寛子弁護士本人が書かれているものであれば、柴田寛子弁護士は問題のある弁護士と言えます。

真実が明らかになるまで、公表を続けるつもりです。

ご愛読をお願いいたします。

削除についてですが、本件については公共性があると考えており、基本的には削除をしません。

自己破産者が「一流」を詐称し、情報商材を25万円で販売している現状に問題があるとみています。

これは極めて疑問のあるビジネスであると考えています。

(破産者マップに、福島県須賀川市並木町の引地健太が自己破産したことが記載されていました。)

弁護士が、具体的な金額を示しながら、「削除しなければ実刑になる」とメールを送る行為自体が業務妨害だと思いますがいかがでしょうか?

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