大本総合法律事務所(石丸樹久)は、詐欺疑惑を持つ人物の代弁を担当しています。具体的には、「35万円を受け取った後にLINEアカウントを消し、逃げた」という噂がある人物です。(ただし、これは疑惑であり、確定した事実ではありません。)
大本総合法律事務所の評価を紹介する前に、大本総合法律事務所から受け取った削除依頼について回答します。
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1 削除対象について
上滝恭介氏(以下「上滝氏」といいます。)から委任を受け、ご連絡させていただきます。私、大本総合法律事務所弁護士の石丸樹久と申します。
本サイトには、「上滝氏のFXは疑わしい」というタイトルや、上滝氏が経営するFXコミュニティ「コツコツ」で詐欺行為が行われているという記載(以下「本件記載」といいます。)が存在しています。
2 名誉毀損について
特定の人物が犯罪行為を行ったとする記載は、その人物の人格的価値を下げるものであり、名誉毀損に該当します(最高裁昭和61年6月11日判決参照)。(刑法第230条の1項に基づき、公然と事実を述べて人の名誉を毀損した者は、その事実が真実であるか否かに関わらず、3年以下の懲役または禁錮、もしくは50万円以下の罰金に処する。)
上滝氏は、FXコミュニティ「コツコツ」の経営者であり、その行為は上滝氏の行為と評価することができます。
そして、本件記載には、「上滝氏のFXは疑わしい」という記載や、「コツコツ」が詐欺行為を行ったという記載があります。上滝氏自身がFXを紹介・勧誘する際に何も違法行為を行っていない事実、そして「コツコツ」が詐欺行為を行っていない事実にも関わらず、本件記載は上滝氏が違法行為を行う人物であるという印象を読者に与え、上滝氏の社会的な価値を低下させるものであり、名誉権を侵害するといえます。
3 本件記載の存在により上滝氏の名誉権が侵害され、削除が必要であるという事実
本件記載が上記URLに存在することで、不特定多数の人々がその内容を閲覧でき、上滝氏が違法行為を行ったと認識する状況が生じています。この状況は上滝氏の社会的な価値を下げ、また上滝氏に精神的苦痛を与えるものです。
したがって、本件記載が存在し続けることは上滝氏の名誉権を侵害するものであり、本件記載の削除は極めて必要であるといえます。
4 本件記載を削除することによる不利益は小さいこと
本件記載における上滝氏がFXで違法行為を行っているとの記載や、「コツコツ」が詐欺行為を行ったとの記載は虚偽の事実であり、本件記載の情報価値は低いといえます。そのため、本件記載を削除することによる社会的な不利益は小さいといえます。
5 結語
以上から、本件記載が削除されない場合、上滝氏の名誉権が侵害され続けることとなり、本件記載の削除の必要性は極めて高い一方、削除による不利益は極めて小さいため、名誉権侵害に基づく妨害排除請求権としての削除権、民法723条の名誉回復措置としての削除権に基づき、本件記載の削除を申し出るものです。
担当者の方には、上記の事情を考慮いただき、削除の判断をお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
なお、本件の削除依頼に関連する上滝氏の氏名及び上記削除依頼の文章自体が公開されることにより、上滝氏の名誉が侵害される記載が二次的に発生する可能性があるため、本件削除依頼の文章の公開は控えていただくようお願い申し上げます。
(ここまで)
私が上滝恭介が詐欺を行っていると主張する意図はありませんし、そのようなことを記載した事実もありません。
ただし、上滝恭介がLINEを消して逃走したという口コミがある事実は確かです。
FXグループ「コツコツ」が現在も活動中であり、公益のために削除はできません。
被害者との和解が成立した場合には、削除を検討します。
上滝恭介との問題を抱えている方は大本総合法律事務所にご相談ください。
大本総合法律事務所の評判
このような人物の弁護を引き受けるとは、どのような事務所なのか疑問に思い、調査したところ驚きの結果が得られました。
大本総合法律事務所の評判もあまり良くないようです。
一部を引用します。
・依頼をした後、料金を振り込んだが放置された。入金確認の連絡もなかった。
・高圧的な態度。人を見下した態度。口論になると突然電話を切られた。
・大本総合法律事務所は金のことしか考えていないと感じ、委任を解除した。
大本総合法律事務所の依頼は慎重に検討することをお勧めします。
大本総合法律事務所の口コミ
上滝恭介から返金を受け取りたい方は、この掲示板に集まりましょう。
当サイトでは、大本総合法律事務所の口コミを募集しています。お気軽にご連絡ください。
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